小型船の登録制度開始について
国土交通省より 《小型船舶の登録等に関する法律案の成立》 小型船舶の登録等に関する法律,平成14年4月1日に施行されました。 施行後3年間で全ての小型船舶が登録されることを予定しています。 《法案の概要》 1.小型船舶の登録及び総トン数の測度 (1) 小型船舶(総トン数20トン未満のうち、漁船等を除く船舶)の所有者は国土交通大臣の登録を受けなければ、 これを航行の用に供してはならないこととする。 (2) 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録しなければ第三者に対抗することができない。 (3) 小型船舶の所有者は、国土交通大臣より通知を受けた船舶番号を、当該船舶に表示しなければならないこととする。 (4) 変更登録、移転登録、抹消登録、船体識別番号等の打刻、譲渡証明書の交付等について、所要の規定を設ける。 2.小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等 (1) 国土交通大臣は、小型船舶検査機構に小型船舶の登録及び総トン数の測度に関する事務を行わせることとした。 3.その他経過措置として 現存船については、施行後最初の船舶安全法上の定期検査等の日までは、登録を受けなくても 航行の用に供することができることとする。 |
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